年金が減るかも…失業保険が受け取れる条件は?
会社勤めの方なら、60歳や65歳になれば退職となり、そのときに退職金を受け取ることとなります。
そうしてその後は年金を受け取りながら生活することとなりますが、失業保険も受け取ることが可能です・・・というのは一昔前の話です。
あなたが何歳で退職するかによって、年金が受け取れるのかそれとも失業保険を受け取れるのかが違ってきますので、計算しなければなりません。
ここでは具体例を元にご紹介します。
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まずは具体的な例を元に年金額と失業保険額がいくら受け取れるか見てみましょう。
昭和29年生まれのAさん、大学卒業後38年間勤務して、60歳で定年を迎える。
65歳まで希望すれば再雇用が可能。受け取ってきた給与は45万円としましょう。
・Aさんが60歳定年で退職した場合
年金は受け取れず月額0円です。
Aさんの場合だと年金を受け取れるのは61歳からとなり、60歳の時点では受け取れないのです。
失業保険は月額およそ202,000円ほどです。
失業保険は雇用保険の加入期間と退職前6ヶ月の平均給与で決まります。
給与の45~80%が1日の支給額になり、上限は6,723円です。
Aさんのケースだと上限額いっぱいもらえるので、202,000円ぐらいになります。
・Aさんが再雇用をして65歳まで働いた場合
年金は月額100,000円ほどとなり、61歳から65歳までの報酬に比例した分だけ支払われます。
失業保険は月額およそ141,000円ほどです。
再雇用によって給与が月30万円に下がってしまいました。この場合の1日の雇用保険額は4,700円となりますので、月額で141,000円となります。
この結果を見ると、65歳までに退職したなら、年金と雇用保険どちらが特かと考えなければいけません。
年金受給可能年齢になっていなければ年金は受け取れないです。
しかし、65歳以降で退職したなら、考える必要はなく年金も雇用保険の失業手当もどちらも受け取ることが出来ます。
自分の職歴に合わせて、実際に計算をしてみよう!
さて失業保険に関してですが、60歳から65歳の間で退職した年齢によって受け取る金額も違ってきます。
雇用保険の加入期間や給与の支払い日数などはすべて条件を満たしているものとして、年齢でどれぐらい違うのか計算してみましょう。
モデルケースとしては、60歳まで給与月額45万円、その後再雇用してもらい給与が月額30万円になたっとします。
・失業保険の計算方法
失業保険の計算方法としては、賃金日額を計算し、それによって基本手当日額が決まります。この基本手当日額が失業保険としての1日の受給額であり、これに30をかけると1ヶ月の受取額となります。
年齢によって賃金日額の何%まで基本手当日額かが決まってきます。
また賃金日額は過去6ヶ月間の給与合計÷180で決まります。
つまりまとめると、
・まずは賃金日額の計算 = 過去6ヶ月間の給与合計÷180
・票を参考に年齢で賃金日額の何%が基本手当日額になるか計算する
・基本手当日額×30 = 雇用保険の月額支給額
となります。
年齢による1日の基本手当日額の割合は以下のサイトを参考にして下さい。
失業保険のもらえる金額
A:60歳の場合
賃金日額 = 45万円×6ヶ月÷180 = 1.5万円
基本手当日額 = 6,700円
失業保険月額 = 20万1,000円
B:63歳の場合
賃金日額 = 30万円×6ヶ月÷180 = 1万円
基本手当日額 = 4,755円
失業保険月額 = 14万2,645円
C:65歳以上の場合
賃金日額 = 30万円×6ヶ月÷180 = 1万円
基本手当日額 = 6,290円
失業保険月額 = 18万8,700円
自分の職歴に合わせて、実際に計算をしてみよう!
法改正によって、65歳までに退職したなら年金と失業保険を同時に受給することは出来なくなりました。
このような場合に年金と雇用保険どちらが特か計算してみなければなりません。
あなたの給与や年齢で実際に計算してみましょう。
ただし失業保険は失業中にもらうための制度であり、再度働く意志があるのが前提です。
また男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和42年4月2日以降生まれの方は、60~65歳間は年金はもらえないので、どちらが特かと考える必要はありません。
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