2017/07/01

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定期預金を解約したい!満期前に解約すると利息はどうなる?

定期預金は途中で解約できない…そう誤解していませんか?

普通預金は出し入れ自由な口座、定期預金は満期まで持たないといけない口座という認識がありますよね。
また定期預金と言いましても、商品によっては満期日が半年から1年と短い物もあります。

中には金利が高くなる代わりに、5年や10年と長期の物も存在しています。
申し込みをした時は結婚資金や住宅購入費用、子供の教育資金確保などの目的で預け入れたかもしれませんが、急にお金が必要になることもあるでしょう。

 

しかし「定期預金は解約できない」という固定観念があるために、多くの人は別の金策を考えがちです。
ところが意外にも簡単に定期預金は解約及び出金が可能なのです。
ここでは解約までの流れや注意点(リスク)を紹介していきますので、予定があれば参考にしてみてください。

実はカンタン!定期預金を解約する方法

予想しているよりも簡単に定期預金は解約できますが、2点だけ覚えておいてほしいことがあります。
それは以下で紹介する方法は一般的な流れであり、取り扱い金融機関によっては微妙に手続き内容が異なるということです。
大まかな流れは一緒ですが、本人確認書類が限られている場合や登録時の印鑑を必ず持参しなければいけないケースも考えられます。
また預け入れた金額によってもルールが若干違いますので、実際に解約をする時には各金融機関ホームページを参照しましょう。

 

誰も教えてくれなかった定期預金の解約方法

預け入れている金額が少額であれば、金融機関窓口へ通帳又はカードと登録印鑑、本人確認書類を持っていくだけで手続きが行えます。

銀行窓口が混んでいなければ、10分前後で手続きは終わります。

 

解約するために必要な書類3つ

1. 定期預金通帳又は定期預金証書
2. 届出印鑑(銀行印)
3. 本人確認書類(顔写真付き)

 

「定期預金通帳」「届出印鑑」についてはすぐに用意することが出来るはずです。
また顔写真付きの本人確認書類は預入先の銀行によって若干の違いがありますので、事前に確認しておきましょう。

 

本人確認ができる書類一覧

・運転免許証
・パスポート(旅券)
・住民基本台帳カード(写真付)
・各種年金手帳
・各種健康保険証
・母子健康手帳
・身体障害者手帳

 

原本の提示が必要となる本人確認書類は上記の通ります。
他にも外国人登録証明書や各種福祉手帳も有効な銀行もあります。

 

事前連絡(事前通知)を忘れないのがポイント!

もしも定期預金にかなりの金額を預け入れているのであれば、解約前に取引先の銀行へ事前通知しておかなければいけません。
なぜなら急な出金に対応できない銀行もあるからです。
自動車が購入できる程の金額を出金する予定であれば、事前に連絡しておくといいでしょう。

 

ネット銀行の場合は?

店舗を構えていないネットバンクであれば、オンライン上よりパスワードの入力などで手続きは終わります。

 

家族の定期預金を代理で解約する場合は委任状が必要!

主な必要書類は紹介してきた物と一緒です。
ただし不正な取引ではないことを証明するために「委任状」を用意しなければいけません。

 

まとめ

次で詳しく紹介しますが、解約と言いましてもいくつかの種類があります。
満期を迎えての解約であればATM操作から予約や満期日当日の解約も可能です。
解約にかかる時間なども紹介しましたが、非常に簡単な手続きだということが分かったはずです。

定期預金を解約する前に知っておきたいリスク

定期預金の解約には以下の3種類があります。

 

1. 満期解約

これは設定してある期日に到達した際の解約です。
商品によっては自動継続システムを採用している場合があるため、解約予約を入れておかないと継続してしまいます。
ATM操作での解約にも対応している銀行がありますので、最も簡単に手続きを踏めます。

 

2. 中途解約

満期日が訪れる前に解約する方法です。
銀行側の公式案内では「不可」と表示されていますが、手続きを行えば満期前の解約は可能です。

 

3. 一部解約

多くの銀行では対応していません。
名称の通り預け入れている金額の一部を解約する方法であり、利息も中途解約と同じように下がります。
よほどの事情が無い限り、大半の銀行では取り合ってくれないでしょう。
どうしてもお金が必要ならば、中途解約をした方が手続きも楽です。

 

中途解約と一部解約のデメリット

手数料や違約金は発生しませんが、適用金利が預け入れ当初から中途解約利率へと切り替わります。

中途解約利率は普通預金口座に適用される金利よりも低い又は同程度です。

つまり3年満期の商品を購入し、1年後に中途解約をすれば、解約しなかった1年間ぶんの金利も普通預金へ預け入れていた程度の金利しか受け取れないということです。

 

ただし元本割れを起こすことはありませんので、安心してください。

 

解約による共通のデメリット

お金に困っていなければデメリットとはなりませんが、定期預金を利用している場合は自動貸越サービスが付与されます。

これは普通預金残高が足りない時に、定期預金を担保として一時的にお金を借りられるサービスです。

貸越限度額は定期預金合計残高の90%(上限200万円)である銀行が多いと言えます。

解約しないで済むようしっかり家計シミュレーションを

満期を迎えての解約であれば別ですが、中途解約などを行えば金利が一気に下がってしまうため、預け入れていた期間が無駄となってしまいます。
期間が長くなれば適用金利も高くなりますが、それだけ出金する可能性も増しますので、適度な期間の定期預金を選んだほうが良いのかもしれません。

 

金融機関によって満期までの期間は異なります。

しかし短いものでは1ヶ月や2ヶ月の商品もあるのです。

社会人の方であればボーナスを受け取る時期に合わせて商品を選ぶという方法も考えられるでしょう。

金利だけを見るのではなく、ご自分の必要とするお金の流れからベストな定期を選びましょう。

 

( Image by freegreatpicture.com )

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