2017/08/21

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当座預金は個人で開設するメリットなし!その仕組みを徹底解説

「当座預金」って聞いたことありますか?

 

金融機関・・・とりわけ銀行を利用する時には、扱っている商品に注目する必要があります。
なぜなら「大事なお金」を預ける場所ですので、損をしてしまったら意味がありませんよね。
また存在は知っていたのに、利用していなかったという商品も少なくないはずです。

 

そこで今回は当座預金という商品について紹介したいと思います。
実際に利用したことがなくても、名称をご存知の方は多いでしょう。

外貨預金や定期預金のように、もしかしたら申し込みをするだけの価値があるのかもしれません。

 

以下では、当座預金が「誰向けの」「どのような仕組みの商品」なのかを説明していきますので、参考にしてみてください。

当座預金と普通預金との違いは?

結論から言うと、当座預金法人向けの口座になります。
大まかな仕組みとしては、銀行が取り扱っている最もポピュラーな普通預金口座と変わりません。
そのため当座預金へ預け入れたお金は、いつでも入出金が可能です。
ちなみに「法人向け」というだけで、個人でも手続きをすれば口座を持てます。

 

では普通預金口座とは何が違うのでしょうか?
法人であっても普通預金口座は開設できますので、決済用だからと言って具体的なメリットが分からなければ存在価値も無いはずです。

 

当座預金を利用する価値とは

当座預金の場合、引き出しの際に小切手が利用できます。
また売掛金の回収時にも使えますので、多額の現金を手元に置いておくリスクが避けられます。
普通預金口座では小切手を使っての取引が行えませんので、「企業が口座を持つ=当座預金」という流れは必然と言えるでしょう。

 

そして通帳が無い代わりに毎月銀行から計算書が送られてきます。
こういった銀行との関係性からも、金銭のやり取りが多い法人ならではの口座だと理解できるでしょう。
また当座預金は普通預金の保障範囲と違い、預金保険制度の全額保障対象です。
普通預金であれば元本1,000万円までが保障されるため、その差は歴然です。

 

簡単に言えば、主に法人が利用する小切手を使った「決済専用の口座」なのです。
次に、個人が当座預金を開設する価値があるのかについて解説していきます。

当座預金は個人でも口座作れるの?

個人でも当座預金口座を開設できるとお伝えしましたが、必ずではありません。
むしろ開設できる可能性は極めて低いと言えるでしょう。

 

金融機関によっても扱いは異なりますが、1つの支店に数名程度しか、個人で口座を保有している人はいないというのが現実です。
これは個人だけでなく、個人事業主についても同じです。
また預け入れる資金量が多いから許されるというわけでもありません。

 

ただし以下でご紹介する内容からも分かる通り、個人で当座預金口座を持つ必要性は無いと言えるでしょう。

 

口座開設に必要な書類

登記簿謄本印鑑証明銀行印を金融機関へ持っていく必要があります。
身分証明書と印鑑だけを持っていけばOKな普通預金と比べても、その手間は随分とかかるのです。

 

開設時の審査

金融機関によって審査対象も違いますが、1つ言えることは非常に審査が厳しいということです。
「過去に銀行と取引をしてきた履歴」「過去の決算書」「口座開設する必要性」から担当の行員が審査を行います。
また面接もありますので、偽装することも難しいのです。

 

個人が口座を持つ価値

なぜ個人が口座を持つ必要が無いのかと言うと、それは審査が厳しい上に、普通預金などとは違い利息がつかないからです。
つまり小切手や手形を扱う法人でなければ、利用するメリットがない商品になります。

本当は怖い当座預金〜不渡りの恐怖〜

さて当座預金を利用することで、主に2つのメリットがあるとお伝えしました。
1つは小切手や手形の発行が可能となり、もう1つは全額保障の対象となる点です。

 

ただし注意しなければいけない点が、当座預金の抱えているデメリットにあります。
それは「当座預金で2回不渡りを起こすと、全国の銀行で取引が出来なくなる」ことです。

 

不渡りとは

小切手や手形には支払い期日が定められています。
この支払いが不可能となった時を不渡りと言うのです。
つまり期日を迎えても、当座預金の残高不足が発生している状態です。

 

不渡りはどのような状態で起こるのか

小切手の支払い期日を過ぎることで不渡りは発生しますので、資金不足が主な原因となります。
また記載不備など形式上の問題が発生した時にも、不渡りは起こります。

 

不渡りを起こすとどうなってしまうのか

「工場が不渡りを出した=倒産」というイメージがあるかもしれませんが、1回目には特に問題は起こりません。
ただし一般的に不渡りが発生する原因は資金不足にありますので、経営状態が芳しくないといった噂が取引先企業や金融機関へ流れます。
そのためお金を貸してくれる業者は減りますし、取引先も減る可能性があるため、倒産してしまうリスクは一気に高まると言えるでしょう。

 

また1回目の不渡りが起こると、不渡報告と呼ばれるものが加盟銀行に通知されます。
不渡報告が通知されると、これまでとは違い取引に制限がかかることはあります。

 

そして不渡報告を通知された法人が、6か月以内に2回目の不渡りを出すと、銀行取引停止処分となるのです。
銀行との取引が行えないということは、資金を調達する先が無くなるため実質倒産となります。

 

ただし1回目の不渡りから問題なく6か月を過ぎれば、その後、不渡りを出したとしても1回目として処理されます。
そのため「6か月」という期間が非常に重要な役割を抱えています。

一般的な生活をする上では「当座預金」は必要ない!

サラリーマンや主婦、学生など普通の生活をしている人にとっては、魅力もメリットも無い商品だということがご理解いただけたと思います。
もちろん将来的に法人を設立する予定であれば、必ず利用することになる口座ですので、より詳しく調べておく必要はあるでしょう。

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