農家の節税対策を分かりやすく解説します!
農業で出来る節税対策にはどんな物があるのか?
農家でも節税対策を講じることはできるのをご存知ですか?
今回は農家の方だからこそできる節税対策についてご紹介していきましょう。
農業の節税ポイントを知るために
多くの必要経費の計上ができる
農業においては、農業所得が課税の対象となります。
農業所得とは、農業で得られる収入から、農業経営のために必要な材料費や燃料費、美品維持管理費用を差し引いた金額のことです。
例えば苗代、肥料代、農具や農機具の購入費用など、農作業をする上で発生する費用は、当然必要経費として計上することができます。
またそれらに付随する費用も経費とすることができます。
農業は捕捉率が低い
捕捉率とはいったい何かと言うと、全ての課税対象となる所得をどれだけ税務署が把握できているか、という割合のことです。
サラリーマンなどの給与所得者は、9割ほどの捕捉率と言われています。
これに対して、農業の捕捉率は3割ほどと言われています。
なぜ捕捉が難しいかと言うと、農業における売上の管理が曖昧な部分にあるようです。
給与所得と合算して節税できる
兼業で農業をすることで得られる一番大きなメリットは、給与所得と合算することで節税できることです。
例え農業で赤字を出しても、本業の収入と相殺することができます。
農業を始めるのに知っておきたい事とは?
農業での収入って?
農業で得る収入は、実際に農協や市場に出荷した際の卸値が基本値になります。
農業を始める人向けの支援制度がある
農業を始める人向けの支援制度2つをご紹介します。
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農業次世代人材投資資金
これから農業を始めようという人を対象に、最大で年間150万円を交付する制度です。
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新規就農者向けの無利子資金制度
農業を始めるために必要となる資金について、無利子で貸し付けを実施しています。
何を育てるといいのか?
一般的に、葉物の野菜は育てるのが難しいようです。
理由としては、こまめな害虫駆除が必要となることが挙げられます。
比較的育てやすいと言われているのが根菜などの土の中で育つ野菜です。
大根、玉ネギ、ニンジンなどが当てはまります。
兼業での農業は儲かるのか?
農業はやり方次第です。
今ではインターネットでの販売なども可能ですから、むしろ昔よりも市場の間口は広がっていると言えます。
また上手く利益が出なかったとしても、本業の収入と合算することで節税することも出来るのです。
農業の節税対策について
収入や経費の計上を忘れず行う
農作物の販売収入のほかに、補助金収入・奨励金収入があればこれも収入として計上します。
これは農業だけに言えることではありませんが、お金に関する事項は全てしっかりと把握しておきましょう。
農作物を自分で消費等した場合はどうなるのか?
農作物等を自己で消費した場合には、販売金額を見積もり売上高に計上します。
これを「家事消費」といいます。
青色事業専従者給与を忘れずに申請しよう
青色申告者については、下記の要件に該当する家族がいる場合には、その家族に支払う給料を必要経費にすることができます。
事業者と生計を一にする配偶者その他の親族(年末で15歳以上)であること
その年を通じて6月超その事業者の事業に専ら従事していること
税務署に届け出た「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内であること
労務の対価として相当であること、また実際に支払われていること等
この適用を受ける場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を原則としてその年の3月15日までに所轄の税務署に提出しなければなりません。
忘れてはいけない棚卸しと減価償却について
農薬・肥料や梱包材、苗代用ビニールなどの数量を数え、費用から資産に振り替えます。
30万円未満の資産を費用にする事ができる
青色申告者の場合は、30万円未満の資産を年間300万円未満まで購入した年に全額費用にできる特典があります。
農家は農地が生産緑地の場合固定資産税や相続税も優遇される
「生産緑地」の指定を受けた農地については、「宅地並み評価」ではなく「農地評価」として、固定資産税が大幅に軽減されます。
兼業農家の税金対策について
兼業農家って何?
農業収入が兼業収入よりも多いものを「第一種兼業農家」と言い、その逆のものを「第二種兼業農家」と言います。
兼業農家のための補助金制度とは?
就農準備段階の補助金制度として、「青年就農給付金」、「農業経営者育成教育のレベルアップのための助成」という、国の施策があります。
兼業農家の確定申告について
専業農家でも兼業農家でも、確定申告の必要があります。
選ぶ申告書は、兼業農家であれば白色申告か青色申告になります。
兼業農家の節税について
兼業の収入と農業の赤字を相殺して節税することが可能です。
しかしこれを立証するためには、きちんと確定申告をする必要があります。
農業経費を立証できるように、領収書や請求書を残し、日頃から収支計算をしておきましょう。
公務員の副業としての兼業農家について
公務員は、原則として副業は禁止されています。
しかし全ての副業が禁止されているわけではなく、小規模な農林水産業は除外されることがあります。
ただしそれで収入がある場合は、事前に職場できちんと確認しておきましょう。
確定申告が必要なのはどんな人
給与所得以外の農業(副業)による収入(農作物の売上から必要経費を差し引いた所謂儲けの部分)が20万円を超える場合には、確定申告が必要になるのです。
農家の必要経費にはどんな物がある?
農家の必要経費一覧について
農家の必要経費一覧については、下記のページで確認することができます。
農業に関わる全てのものについて、課税対象なのか非課税対象なのか詳しく書かれていますので、しっかりと把握しておきましょう。
農家の所得の計算方法について
所得の種類と計算方法について
事業所得は、「営業等」と「農業」の2つに区分されます。
営業等 |
医師、弁護士、外交員、小売業、卸売業、製造業、金融業、運送業、建設業、サービス業など |
農業 |
米・麦などの栽培、まゆなどの生産、家畜の肥育、酪農品の生産など |
事業所得の金額は、次の算式によって計算します。
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総収入金額-必要経費=事業所得の金額
農業所得を得た場合の白色申告と青色申告の確定申告
農業所得の分類とは?
事業所得の発生する事業では、売上の他に経費が発生すると考えられます。
そのため売上から必要な経費を引いた額が、事業所得として算出されることになります。
農業所得者の白色申告での記帳する場合について
白色申告については、収入と経費、それぞれで簡易な記帳が認められています。
下記の図のように帳簿については決まりがありませんので、必要な事項を記載し、分かりやすいようにまとめて書きましょう。
農業所得者の青色申告での記帳する場合について
農業所得は事業所得のひとつですから、青色申告で確定申告することが可能です。
青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出しておく必要があるので注意しましょう。
農業所得者の確定申告農業所得用に特化したものが用意されている
確定申告書に添付する「貸借対照表」と「損益計算書または収益内訳書」は、農業所得用に特化したものが用意されていますので、そちらを利用するようにしましょう。
・収支内訳書(農業所得用)※白色申告
必要経費は忘れず計上しよう!
農業に特化した節税対策は数多く存在します。
しかしそれらは確定申告をしなければ恩恵は受けられません。
必要経費をしっかりと計上し、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
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