金を使ってできる贈与税・相続税対策とは?
インゴットてどんなもの?
インゴットとは、金属を貯蔵しやすいような形で固めたものです。
金属塊・金地金、ゴールドバーともいいます。
「金の延べ棒」と言えばわかりやすいでしょうか。
そんな金が、節税対策に使えるってご存知でしたか?
今回は金を使った節税対策について、詳しくご紹介していきましょう。
金やプラチナにはどんな税金がかかる?
マイナンバー制度と支払調書を提出するケースとは?
金・プラチナの地金を売却する際は、売却金額が200万円(税込)を超えた場合に「マイナンバー」を収集し、支払調書を提出しなければなりません。
金やプラチナ地金の購入時の税金には何がある?
購入時にかかる税金は消費税くらいです。
土地や建物と違い、金・プラチナ地金に固定資産税はかかりません。
金やプラチナを売る時の所得税について
金やプラチナを売る時の所得税は、売却益50万円までは控除になります。
また長期保有(5年以上)の場合、課税される譲渡所得金額が半分に優遇されます。
金・プラチナを売却した際に利益が出た場合、一般的には譲渡所得として取り扱われます。
【譲渡所得金額の計算方法】
特別控除 |
売却益50万円まで |
|
短期譲渡所得 |
取得から5年以内 |
売却金額-取得価格-特別控除50万円=課税譲渡所得金額 |
長期譲渡所得 |
取得から5年超 |
(売却金額-取得金額-特別控除50万円)÷2=課税譲渡所得金額 |
金やプラチナの贈与税について
贈与金額110万円までは贈与税が控除になります。
基礎控除後の課税価格 |
税 率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
0円 |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
金やプラチナの相続税について
相続税は下記にようになります。
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
0円 |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
金地金(インゴット)は節税対策になるのか?
インゴットが税金対策になる理由とは?
インゴットは、一度の取引で換金額200万円を超えてしまうと税務署に報告しなくてはならない「支払調書制度」が義務付けられています。
しかし小分けにすることによって、一回の取引額を200万円以下に抑えることができます。
この「1回の取引で200万円以下に抑えること」が重要なのです。
インゴットの取引にかかる税金の計算方法について
【インゴット保有期間が5年以内の譲渡所得額(短期)】
-
譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)
【インゴット保有期間が5年以上の譲渡所得額(長期)】
-
{譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)}×1/2
年間の売却益を50万円に抑えると税金がかからない
譲渡所得は、売却益が50万円以内だった際に特別控除額が生じますので、譲渡所得の納税義務はありません。
金は保有期間によってかかる税金が変わってくる
保有期間が5年以内か、5年超えかによって、税金の取り扱いが大きく異なります。
保有期間が5年超の場合には、利益の額を半分にすることができます。
高額なジュエリーの売却もゴールドバーに精錬してから売却する方がいい
貴金属精錬加工センターでは、金・プラチナ製ジュエリーなどを精錬し、その中に含まれる純金・純プラチナを抽出するので、正確な金・プラチナの量を知ることが出来ます。
抽出した純金・プラチナをインゴットとして加工するので、金やプラチナ製ジュエリーなどの明確な資産価値がわかります。
インゴットの節税方法については大黄金展でも注目をあびている
インゴットでの税金対策は、7月に三越日本橋本店で行われた純金製品を展示即売する「大黄金展」でも注目されました。
金価格は2000年頃の1g900円台を底値にジワジワ上がり、現在は5,000円近くとなっています。
そのためインゴットの小分けサービスの人気は高まり、その中でも「節税対策」「相続税対策」「贈与税対策」を目的として申し込まれる方が急増しているそうです。
金地金や金貨をコインなどに小分けにすると相続税に有効
金地金や金貨は、どれだけ保有しても固定資産税がかかりません。
また固定資産税の非課税に加え、金貨で小分けしておけば相続時の争いが起きにくく、さらに金はすぐに売れるので相続の際に便利なのです。
金の節税効果!?仏具店の売上が前年の1.7倍に!
貴金属店で売れている純金仏具
節税対策で仏具を買われる方も少なくありません。
仏具店の田中貴金属では、「仏像・仏鈴・仏具」の売上げは、約170%と上昇し続けています。
資産を仏具にかえて節税できるのか?
仏具には相続税がかかりません。
例えどんなに立派で、価値があるものであっても、非課税なので節税対策することができます。
相続税増税の動きが需要を押し上げている
相続税率が2億円超3億円以下の場合40%から45%、6億円超で50%から55%に引き上げられることが提案されていたり、基礎控除額も40%削減されるという提案が出されています。
まだ実施されるかどうかはわかりませんが、将来相続税が上がると見越し、節税対策に動かれる方も多いのです。
税務当局が仏壇の調査する
金には固定資産税もかからず、仏具には相続税もかかりません。
しかしある弁護士はこう言っています。
「何千万円単位で仏像や仏鈴をいくつも所有していた場合は、すべてを非課税とは認めないケースも出るだろう。一般家庭で仏像が複数あると不自然であると認定された場合、過度な仏具は動産とみなされ、相続税が課せられることもある」
つまり財産全てを仏具に変えることは、リスクがあるかもしれないのです。
購入価格がわからない…取得価格不明時の金地金売却の申告について
遺産相続した金などの購入価格や取得価格がわからない場合どうなるのか?
購入価格や取得価格がわからない場合は、「売却価額の5%を所得価格」とすることができます。
相続したもや贈与されたものでも先代の取得価格で計算する
金地金を相続、または贈与されて取得したものであっても、売却で得た利益を計算する場合は、「先代の取得価格」を基に算出します。
取得価格が不明な場合は5年超保有してから売却した方が良い?
所得価格が不明、売却額の5%が取得価格とみなされる場合は、その金地金を5年超保有して、発生する所得額を抑える方が節税対策には効果的です。
金による節税はよく調べてから売買しよう!
金は節税対策にうってつけの商品です。
購入する際は消費税くらいしかかかりませんが、保有時に固定資産税がかかることはありません。
また贈与税や相続税を節税する際にも便利なものです。
しかし金額如何によっては、様々なデメリットがあることも忘れてはいけません。
金を利用する節税は、しっかりと調べてから売買するようにしましょう。
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